帰化申請手続の手順
役所で提出書類の点検受付
担当官による面接・追加提出書類の取り寄せ
法務省へ書類送付・審査
法 務 大 臣 決 裁
提出書類一覧
  ご客様と面談して帰化に必要な条件を満たしているかお伺いいたします。
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  帰化手続きの概要、お客様に取り寄せていただく書類、当方で取得する書類等ご説明いたします。
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  管轄法務局と事前に打ち合わせて、
相談日を決めます
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  ※ 千葉県では、予約制をとっていて、現在約3週間程度かかっています
  ※ その間に「相談日」に必要な書類をそろえます。
  お客様の在留状況、管轄法務局、支局によって対応が異なります。

  行政書士が書類を整えて事前チェックを受けることが出来る場合と
「相談日」は、ご本人が帰化の
  要件を満たしてい るかのチェックと申請書類および本国より取り寄せる書類の説明だけの場合もあります。
  (この場合でも、事前にある程度準備しておくと、担当官との受け答えがスムーズになります。
  何の準備もなしに、相談に行って 「本国の親、兄弟について詳しく質問され困った 。」と言う話は
  よくご相談にみえたお客様より聞きます。)
  
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  「相談日」は いろいろなケースがあります。 
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1.申請書類の事前チェックをうけた場合は、当日は書類提出日をかねて、申請書類に基づいて面接を
  受けることになります。 
(相談日と書類提出日を兼ねることになります)
  
2. 面接と事前にそろえた書類のチェックを受け場合は、そのとき指示のあった追加資料あるいは書類
   の訂正をして、書類提出日に書類を提出します。


3. 相談のみの場合は、ご家族について、在留状況について等訪ねられます。また、取り寄せ書類及び
   
申請書作成についての説明があります。(一般的なケースを述べているので、絶対ではありません・)
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  上記2及び3のケースは、相談日の説明に基づいて更に書類作成及び取り寄せをして申請書類を完成
   させます。
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   申請日の予約をして、書類を申請します。

                ↓
  1ヶ月半から2ヶ月後「面接日の連絡があります。  ← 追加書類の提出を求められることがあります。
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  面接が終わると、あとは、結果を待つばかりです。
不許可
(法務局から本人へ通知)
許可
(法務局より本人へ通知・
官報告示
6つの帰化の条件 (国籍法5条1項1号〜6号)

      



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日本国籍の取得(帰化)

行政書士五十嵐事務所

電話:047−453−6376

千葉県では書類提出後1ヶ月半から2ヶ月後くらいに直接お客様のご自宅に面接日の連絡が入ります
  ※ 引き続き5年以上日本に住所を有する事。(免除規定有り) 
  ※ 20歳以上で本国法によって能力を有すること(免除規定有り)
  ※ 素行が善良がであること
  ※ 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を
    営むことができること。
  ※ 国籍を有せず、又は、日本の国籍の取得によってその国籍失うべき事。
  ※ 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を
    暴力で破壊する事を企て、若しくは主張
、又は、これを企て、若しくは主張
    する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
法務局で説明を受け、許可通知書等をもらい、定められた期間内に日本戸籍作成・住民登録等の手続きを行います。また、自動車免許証、不動産等の名義変更手続きも行います。 
帰化」とは日本国籍を取得して日本人となることいいます。
従って、「永住許可」と違って外国へ行くときも「再入国許可」を得る必要はありませんし、外国人登録も必要としません。参政権も認められます。
つまり、身分上は日本人と全くかわりなくなります。
審査は決定が下されるまで、相当長い期間を要します。
また、長く住んでいれば誰でも取得できるというわけではありません。
帰化許可申請をするためには一定の条件を満たしてなければなりません。
簡単に述べると、日本語能力が日本社会で生活していく上で最低限のレベル(小学生程度の読み書き能力)に達しており、日本の法律を遵守して日本の生活になじんでいることが必要です。
これらの条件が国籍法で定められております

過去に法務局に帰化の相談をして集める書類の多さに一度は断念した方

かねてから、帰化を希望しているけれど、なかなかきっかけがつかめない方

  初回無料にてご相談を承っております。
(ご来所の際は、事前に予約のご連絡を お願いいたします。)

千葉県習志野市津田沼5−6−14松本ビル3階

日本で生まれた方、日本人と結婚している方、ご両親が日本人であるかたなどは、上記の要件が一部ゆるやかになっています。例えば、日本人と結婚している方: 婚姻の日からが3年を経過し、かつ引き続き1年以上日本に住居を有するものと緩和されております。
審 査 開 始
住所地を管轄する法務局・地方法務局又はその支局で相談
提出書類の作成・
取り寄せ
住所地を管轄する法務局・地方法務局又はその支局に申請
当事務所にご依頼を頂いた場合

(ご自分で手続きをなさる場合)


当事務所では、「相談日」および「書類提出日」には、お客様に原則同行いたします。
(千葉県・東京のみ) 「面接日」は、ご希望のお客様のみ同行いたします。
許可・不許可は法務大臣の自由裁量ですので書類提出で帰化をお約束出来るものではありませんが、通常、許可が難しい場合は、相談日若しくは事前問い合わせの時に、「あと1年待ったらどうですか」等の指導があります。
当サイトについて:
当サイトは、行政書士・社会保険労務士7名で構成されている習志野法務総合事務所 国際部門担当の行政書士五十嵐(いがらし)が作成しております。
国際業務以外のお問い合わせ、または、時間外(18時以降)お問い合わせは、総合事務所代表電話(047-451-1065)お問い合わせください。
報酬について:1.(事業主・法人役員等) ・・・210,000円   2.(給与所得者)・・・157,500円
(上記金額は、標準報酬額です。他府県への出張・翻訳(外注)等伴う場合は上記金額に加算されます。)
 取り寄せる書類 (抜粋)

 1.外国人登録原票記載事項証明書 2.国籍を証明する書類  (韓国・朝鮮の方) ・本国で発行された戸籍謄本(全部道本)   (中国の方) ・ 在日大使館・領事館が発行した国籍証明書又は本国で発行された戸籍謄本(全部謄本)(その他の国の方) ・本国政府が発行した国籍証明書 ・パスポートの写し 3.親族関係を証明する書類 (韓国・朝鮮の方) ・本国で発行された戸籍・  除籍謄本(全部謄本) (中国の方) ・公証書又は本国で発行された戸籍・除籍謄本(全部謄本) (その他の国の方) ・本国政府が発行した  出生証明書、婚姻証明書、親族関係証明書等(親族の中に日本人の方がいる場合) ・日本の戸籍・除籍謄本と住民票(帰化しようとする方やその親族が、日本の市区町村役場へ戸籍の届出をしている場合)・出生届、死亡届、婚姻届、認知届、養子縁組届等)・戸籍届書類記載事項証明書  4.納税を証する書類(会社員のかた)・厳正徴収票等 (個人で事業を経営している方) 所得税の納税証明書 (会社を経営している方)・法人税の納税証明書等 5.収入を証明する書類 (会社員のかた) 在職証明書・給与証明書・・所定の用紙があります。 6.その他 ・日本語以外の 外国で作成されている書類は日本語翻訳が必要 ・個別に更に必要な書類・資料等の提出を求められることが有ります。