企業内転勤
外国の事業所から日本の事業所に一定期間転勤して行う「技術」または「人文知識・国際業務」の在留資格
に対応する活動が該当します。
条件
※ 申請する転勤の直前に、外国にある本店・支店その他の事業所にて「技術」あるいは「人文知識・国際業務」
に該当する業務に1年以上従事していること
※ 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
その他添付書類等
ほぼ「人文知識・国際業務」」技術」の在留資格認定証明交付申請時に添付する書類と同じです。
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