永住許可申請について
法務大臣によって認められた、生涯を日本に生活の根拠を置く人を指します。
「永住者」の在留資格をとると、日本での在留活動・在留期間に制限がなくなります。
従って、職業上の制限(在留資格認定証明書参照 )がなくなります。つまり、許可を受けずに
自由に仕事が選べます。
しかし、「帰化」と違い外国人であることは変わりありませんので、外国人登録は必要ですし、
海外へ出るときは再入国許可が必要となります。
また、退去強制事由に該当すれば、退去強制に処されます。
「永住許可」は長期間日本に滞在する外国人のなかで一定の要件に該当する人にのみ許可されます。
永住許可の要件
1.
- 素行が善良であること
- 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
- 法務大臣が、その者の永住が日本の利益に合致すると認めたとき
※ 交通事故をおこしたり、法律違反をするとと素行不良として審査にマイナスになりますので、
気をつけましょう。
2.
- 原則10年以上の継続して日本に在留
(日本に留学後引き続き就職して日本に在留した場合は、就労資格に変更許可後5年以上)
2. 日本人・永住者の配偶者等は婚姻後3年以上日本に在留。
或いは、海外で婚姻同居歴がある場合は、婚姻後3年経過し、かつ日本で1年在留している
ことが必要とされています。
※ 実子・特別養子は引き続いて1年在留していればよいとされております。
3. 難民認定を受けた者: 引き続き1年以上日本に在留
4. インドシナ定住難民認定者: 引き続き5年以上
5. 定住者:定住許可後5年以上
6.日本への貢献者: 引き続き5年以上
7.現に有している在留期間が最長であること(例 投資・経営、人文・国際・技術等は3年)
※ 永住許可は日本での自由な活動を認めることになりますので、当然審査に要する添付書類も多くなります。
慎重にそろえる必要があります。
お問い合わせ・ご相談は:
Email: info@office50storms.sakura.ne.jp
電話: 047−453−6376
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