短期滞在許可申請について
日本に短期滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡
その他これらに類似する活動です。
それぞれの国の日本領事館で申請することになります。
※ 収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動をするこはできません。
※ 申請に必要な書類は、各在外日本領事館のホームページに掲載されております。
※ 尚、申請してビザの発給が不許可になった場合は、同一の理由での再申請は、6ヶ月できなくなります。
不許可理由は、現在のところ、問い合わせても教えてもらえません。