離婚→再婚
投稿日時
2006-9-27 13:50:03
執筆者
hawkora
日本人と結婚していて「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている人が
在留期間中に離婚して、又、ほかの日本人と再婚した場合は
更新時に、「在留期間更新」手続となります。
但し、通常の更新手続とは異なり、手続書類は、「日本人配偶者等」の
認定証明書を申請するのに準じ、理由書・質問書・前配偶者の戸籍謄本等
添付書類を提出する必要があります。
実質的に「変更手続」と同様と考えた方が良いかもしれません
各種日本ビザ・永住許可申請代行・帰化許可申請支援の五十嵐事務所にて更に多くのブログを読むことができます。
http://office50storms.sakura.ne.jp/xoops2
このブログのURL
http://office50storms.sakura.ne.jp/xoops2/modules/weblog/details.php?blog_id=12