各種日本ビザ・永住許可申請代行・帰化許可申請支援の五十嵐事務所

離婚→再婚

投稿日時 2006-9-27 13:50:03
執筆者 hawkora
   日本人と結婚していて「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている人が
   在留期間中に離婚して、又、ほかの日本人と再婚した場合は
   更新時に、「在留期間更新」手続となります。

   但し、通常の更新手続とは異なり、手続書類は、「日本人配偶者等」の
   認定証明書を申請するのに準じ、理由書・質問書・前配偶者の戸籍謄本等
   添付書類を提出する必要があります。
   実質的に「変更手続」と同様と考えた方が良いかもしれません




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