各種日本ビザ・永住許可申請代行・帰化許可申請支援の五十嵐事務所

外国人配偶者のビザ 1

投稿日時 2006-11-13 16:15:41
執筆者 hawkora
国際結婚をした外国人配偶者の方が、日本に在留するためには、「日本人配偶者等」の在留資格が必要です。

この在留資格が与えられる人は、下記の通りです。

1. 日本人の配偶者: 日本人と結婚した人で、有効な婚姻が継続中であることが要件です。

2.日本人の特別養子: 民法に規定されている特別養子になった子供です。
※ 普通養子は含みません。

3.日本人の子として出生した者→実子の事をいいます。(嫡出子)
※認知された非嫡出子も含みます。
この場合:
  a. 出生時、父母のいずれかが日本国籍を有している。b)本人出生前に父親が死亡していた→死亡時父親が日本国籍を有していた。

ことが必要です。




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