各種日本ビザ・永住許可申請代行・帰化許可申請支援の五十嵐事務所

※ 在留特別許可とは。

投稿日時 2006-11-16 11:58:59
執筆者 hawkora
日本に不法滞在している外国人の方は、入国管理局に出頭すると、入管法に
より日本から出国することを前提とした退去強制手続を受けることになります。

しかし、このまま日本での生活を続けたい事情がある場合、退去強制手続の
中で、日本での在留を続けたい理由をあげ、「特別に日本に在留」すること
を申し出ることができます。

法務大臣が「特別に在留認めた」場合に限り、日本に引き続き在留できるようになります。 
これが認められなかった場合には、出身国などへ強制送還されることになります。

つまり、これは単なる「申請」ではありません。

法務大臣の最終判断に自分の身をゆだねるわけです。

法務大臣が「特別に在留することを認められない。」との結論に至った 場合は、日本から出ていかなければなりません。

在留特別許可を得て、「日本人配偶者等」の在留資格などで日本に滞在している外国人のかたから、その人の経験を聞いて、わり 簡単に考えている方もいらっしゃるかもしれませんが、許可されるとされないのは、天と地とほどの大きな違いがあることをじゅうぶんに理解して、出頭の決断をする必要があります。




各種日本ビザ・永住許可申請代行・帰化許可申請支援の五十嵐事務所にて更に多くのブログを読むことができます。
http://office50storms.sakura.ne.jp/xoops2

このブログのURL
http://office50storms.sakura.ne.jp/xoops2/modules/weblog/details.php?blog_id=20