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胎児も保険の対象・自動車保険、最高裁が初判断

投稿日時 2006-3-29 8:51:21
執筆者 hawkora
保険者の家族らも補償対象に含む自動車保険の支払い対象に、事故当時は胎児だった子どもが含まれるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第三小法廷(藤田宙靖裁判長)は28日、「胎児の損害も保険金支払いの対象となる」との初判断を示した。そのうえで、三井住友海上火災保険に胎児分として約1億3000万円の保険金支払いを命じた2審判決を支持、同社側の上告を棄却した。保険金を請求した原告の親子の勝訴が確定した。
 判決理由で同小法廷は、民法では胎児の損害賠償請求権が認められていることから「出生後に障害や後遺症を負った場合、被保険者の親族に準ずるものとして保険金を請求できる」とした。

 訴えていたのは富山県の夫妻と息子。妻が妊娠中の1999年、任意保険に入っていない車に衝突され、生まれた息子に重い障害が生じた。夫妻は自身が加入する自動車保険の保険金を請求したが、「胎児は被保険者に含まれない」として拒否されたため提訴した。



(日経3/29朝刊)

※不勉強だったが、上記の事例は支払われるのが当然な事だと思っていた。三井住友が最高裁まで争っていたとは・・・




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