□ 遺言書の作成をお手伝いいたします。

   遺言書の作成について

   「遺言書を作成する。」 「テレビドラマの中での話で、自分達には縁遠い話だ。」と、

   お考えの皆様が大部分だと思います。必ずもそうではありません。


   次のような場合には、必ず遺言書を残しておく必要があります。


●   我々夫婦には子供がいないので、自分に万が一のことが合った場合には、一人で残される妻(夫)には、

    全財産を相続させたい。(兄弟姉妹には、たとえ一部でも財産は分け与えたくない)

    ・・・・・自分の両親が既に他界していて、残る法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、法定相続分は

    配偶者が3/4・兄弟姉妹が1/4となります。めぼしい財産が家屋敷つまり不動産だけだったら、どうな

    るのでしょうか?・・・・・このケースでは、遺言に「全財産を妻(夫)に相続させる。」と残しておけば、兄弟姉妹

    には、遺留分減殺請求権は発生しませんので、遺言書にして残す必要があります。

●   自分の面倒をろくに見なかった子供への相続財産を減らしたい。 

     ・・・・・遺言にのこしておけば、遺留分だけを考えればよくなります。

●   自分がここまで大きくした会社をうまく子供継がしたい・・・・事業承継

●   今まで家族に言っていなかったが認知したい子供がいる。

●   内縁の妻に財産を残したい。  等々


※ われわれ行政書士は、皆様の遺言書作成のお手伝いを致します。

    ご相談は事前に電話またはEmailでご相談日の予約をしたうえでご来所下さい。

    電話:047−453−6376又は047−451−1065)

   Email: 上記「お問い合わせ(メールフォーム)をクリックして、フォームに必要事項を

   ご記入の上送信してください。又は、下記アドレスで直接送信してください。

    Email: info@office50storms.sakura.ne.jp

 

 





サイト名: 各種日本ビザ・永住許可申請代行・帰化許可申請支援の五十嵐事務所   http://office50storms.sakura.ne.jp/xoops2
この記事のURL:   http://office50storms.sakura.ne.jp/xoops2/modules/tinyd3/index.php?id=1