遺言書の作成について
「遺言書を作成する。」 「テレビドラマの中での話で、自分達には縁遠い話だ。」と、
お考えの皆様が大部分だと思います。必ずもそうではありません。
次のような場合には、必ず遺言書を残しておく必要があります。
● 我々夫婦には子供がいないので、自分に万が一のことが合った場合には、一人で残される妻(夫)には、
全財産を相続させたい。(兄弟姉妹には、たとえ一部でも財産は分け与えたくない)
・・・・・自分の両親が既に他界していて、残る法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、法定相続分は
配偶者が3/4・兄弟姉妹が1/4となります。めぼしい財産が家屋敷つまり不動産だけだったら、どうな
るのでしょうか?・・・・・このケースでは、遺言に「全財産を妻(夫)に相続させる。」と残しておけば、兄弟姉妹
には、遺留分減殺請求権は発生しませんので、遺言書にして残す必要があります。
● 自分の面倒をろくに見なかった子供への相続財産を減らしたい。
・・・・・遺言にのこしておけば、遺留分だけを考えればよくなります。
● 自分がここまで大きくした会社をうまく子供継がしたい・・・・事業承継
● 今まで家族に言っていなかったが認知したい子供がいる。
● 内縁の妻に財産を残したい。 等々
※ われわれ行政書士は、皆様の遺言書作成のお手伝いを致します。
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