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在留期間の更新について

「日本に在留している外国人は、現に許可されている在留期間の延長を申請して、許可を受けることができる」そして、これは「地方入国管理局長が更新を適当と認めるに足りると相当の理由があるときに限り許可することが出来る。」とされております。 

つまり、申請すれば誰でも自分の希望する期間が常に許可されるわけではありません。 この点は注意が必要です。日本に長く滞在されている外国人のかたの中には、自動車免許の更新のように簡単に考えていらっしゃるかたが、たまにいらっしゃりますが、滞在期間中に何らかの問題を抱えた場合は更新許可がおりない場合もあります。

例えば、「留学生」が学校の出席率がわるい、「人文・国際」の在留資格で勤めていた会社を辞めてしまった。「投資・経営」の在留資格で経営していた会社が事実上活動停止状態にある。日本人の配偶者として在留が認められていた人が離婚したり、その結婚が偽装だったことが発覚した等です。

※ 在留期間は原則として現在付与されている期間と同じ期間が与えられます。但し、現在「1年」の人が「3年」を希望することは可能です。希望が許可されるとは限りません。

※ 通常2ヶ月前より受け付けておりますので、早めに申請する方がのぞましい。

※ 「短期滞在」の在留資格で滞在している人は、病気入院等特別な理由がない限り、更新は認められていない。

お問い合わせ・ご相談・ご依頼は:

Email: info@office50storms.sakura.ne.jp

または、 電話:047−453−6376

 

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