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■ 会計参与

大会社ではない、株式の譲渡制限がある会社に限り、定款に記載することにより、

会計参与という機関を設置できるようになりました。

税理士・公認会計士等会計のプロが就任するので、企業の会計の透明性は高まる。

今まで、全くなかった新設の制度であり、任意設置の機関なので、今後中小企業に

定着するかどうかは不明です。

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