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■ 資本金

 今まで、最低資本金が有限会社300万円、株式会社1000万円でしたが、

 制限が無くなりました。今までも、確認会社  (いわゆる一円会社)の制度がありましたが、

 初めての創業でなくてはならないとか、5年後に資本金を最低資本金まで引き上げなくては

 ならないなど、色々制限がありましたが、今後は、何の制限も無くなります。
   
   
 
類似商号規制

  以前は、既に登記されている商号と同一または類似する商号を、同一の営業のために

  同一の市町村内において登記することが  出来ませんでした。会社法ではこの規制が

  撤廃されたため、事前の商号調査が不要になりました。

 
  ただ、「不正競争防止法」がありますので、注意したほうが良いかとは思います。


■ 役員の数

非公開会社(譲渡制限会社)の場合は取締役1名からスタート出来ます。

※ 今までは、取締役3人と監査役1人を確保しなくてはならず、意外と苦労なさっている

  方がいらっしゃしましたが、これからは、 取締役1人からでも会社をスタートできるよう

  になりました。


■ 役員の任期


  従来とおり、取締役2年・監査役4年ですが、「譲渡制限会社」なら最長10年までのば

  すことが出来るようになりました。

■ 保管証明書


  設立の際に出資払込金の証明として、金融機関が発行する「出資払込金保管証明書」が

  必要でしたが、これが、発起設立の場合は、「残高証明書」で代用できるようになります。

  これまで、個人からいきなり起業しようとする場合、それまで銀行とたいした取引が内場合、

  銀行が保管証明書の発行を渋る場合があり苦労した場合もありましたが、非常に楽になり

  ました。
  

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