在留資格変更手続きについて
外国人の方が、日本に在留期間中に、当初許可された「在留目的」を変更したり、「在留目的」を達成ため(失ったため)、他の「在留資格」変更しなくてはならない場合があります。 その場合は、「在留資格変更許可」を申請する必要があります。
例えば、「留学」の資格で滞在し、大学を無事卒業して日本企業に就職するためには、「人文・国際」あるいは「技術」の在留資格に「留学」から変更しなくてはなりません。また、「日本人配偶者等」で在留していたが離婚した等・・・・
尚、変更の許可を受ける前に、事実を先行させて新しい在留資格の属する活動(新しい仕事をする)をすると「資格外活動」として違反に問われることがありますので、注意する必要があります。「変更申請」は在留期間内であれば、いつでも申請できますので、余裕をもって申請することが望まれます。
※ 「在留資格変更許可」は地方入国管理局の審査によってなされますので、申請すれば誰でも許可になるとは限りません。
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