離婚→定住
投稿日時
2006-9-27 13:55:07
執筆者
hawkora
日本人と結婚していて「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている人が
在留期間中に離婚した人が引き続き日本に滞在を希望する場合。
1.日本人との子供がいる場合
日本で子供を育てる理由で「定住」資格が与えられる場合が
あります。
※ 子供を育てて生活していく一定の収入があることが
条件になります。
※ 親権を持っていて、子供と同居している必要があります。
2.子供がいない場合
引き続き日本に在留していたい明確な理由とその立証が
求められます。
※ 一定の期間の婚姻期間が求められます。
「日本人の配偶者等」の在留資格を得て、すぐに
離婚では、まず認められません。
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