各種日本ビザ・永住許可申請代行・帰化許可申請支援の五十嵐事務所

離婚→定住

投稿日時 2006-9-27 13:55:07
執筆者 hawkora
   日本人と結婚していて「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている人が
   在留期間中に離婚した人が引き続き日本に滞在を希望する場合。

   1.日本人との子供がいる場合
     
     日本で子供を育てる理由で「定住」資格が与えられる場合が
     あります。
     ※ 子供を育てて生活していく一定の収入があることが
       条件になります。
     ※ 親権を持っていて、子供と同居している必要があります。

   2.子供がいない場合

     引き続き日本に在留していたい明確な理由とその立証が
     求められます。
     ※ 一定の期間の婚姻期間が求められます。
       「日本人の配偶者等」の在留資格を得て、すぐに
       離婚では、まず認められません。




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