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2006/09/27
離婚→定住
執筆者: hawkora (1:55 pm)
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日本人と結婚していて「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている人が 在留期間中に離婚した人が引き続き日本に滞在を希望する場合。 1.日本人との子供がいる場合 日本で子供を育てる理由で「定住」資格が与えられる場合が あります。 ※ 子供を育てて生活していく一定の収入があることが 条件になります。 ※ 親権を持っていて、子供と同居している必要があります。 2.子供がいない場合 引き続き日本に在留していたい明確な理由とその立証が 求められます。 ※ 一定の期間の婚姻期間が求められます。 「日本人の配偶者等」の在留資格を得て、すぐに 離婚では、まず認められません。 |
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