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2006/09/27
離婚→再婚
執筆者: hawkora (1:50 pm)
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日本人と結婚していて「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている人が 在留期間中に離婚して、又、ほかの日本人と再婚した場合は 更新時に、「在留期間更新」手続となります。 但し、通常の更新手続とは異なり、手続書類は、「日本人配偶者等」の 認定証明書を申請するのに準じ、理由書・質問書・前配偶者の戸籍謄本等 添付書類を提出する必要があります。 実質的に「変更手続」と同様と考えた方が良いかもしれません |
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