事務所統一の報酬額表をアップしました。 → 報酬額表
日経新聞によると、出入国管理・難民認定法に関する省令の改正案で、日本の人権侵害意識が低いとの海外よりの批判に対応して、「興行」目的で来日する外国の歌手やダンサーへの入国審査を厳しくすると事です。
具代的には:
□過去3年間に給与不払いのある芸能会社が受け入れ先になることを認めない。
□芸能プロ、ホテル等で人身売買・不法就労に関与した記録が入管当局 や警察に残っている人物が関わっている場合、外国人の上陸を許可しない。
□暴力団員や暴力団を抜けて5年以内の人物が関わっているだけで入国は認めない。
□過去3年間に最低報酬20万円を払わなかった事例がある場合不許可とする。
緩和される点: 国、地方興行団体やホテルが主催する興行で1日の報酬が50万円以上で15日を超えない等不法就労の恐れが少ない興行契約は許可基準を緩和する。
本日(12月5日)事務所運営会議にて各種ビザの取得等国際業務の報酬規程を次のように改訂いたしました。 尚、価格表示は必要書類をお客様自身でそろえられることを前提に決定しました。調査等が必要な場合はその分加算されます。又印紙代は含まれておりません。
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