HOME NEWS サイトマップ ブログ お問い合わせ 投資経営 永住 帰化


トップメニュー

就労系在留資格

身分系在留資格および帰化許可申請

その他の入管手続き

法人設立

遺言・相続

各種許認可申請

事務所地図、リンク他

人気モジュール
No.1: リンク集 1759
No.2: うぇブログ 46
No.3: 士業リンク集 14
日曜日からの合計

うぇブログ - hawkoraさんのエントリ
 hawkoraさんのエントリ配信

2006/03/30
父親の認知だけで国籍取得 東京地裁初判断

執筆者: hawkora (5:00 pm)
結婚していない日本人の父とフィリピン人の母計9組の間に生まれ、生後に父から認知された6―12歳の子供9人が、「両親が結婚していないことを理由に日本国籍を認めない国籍法の条項は憲法違反」とし、国に国籍確認を求めた訴訟の判決が29日、東京地裁であった。菅野博之裁判長は「両親の結婚で国籍取得の可否が分かれるのは憲法に違反する不合理な差別」と述べた。その上で、父親の認知だけで国籍取得できるとの初めての判断を示し、全員の国籍を認めた。

 同様のケースで国籍法の条項を違憲として国籍取得を認めた判決は、昨年4月の東京地裁に次ぎ2例目。前回の判決では、両親の内縁関係を取得要件としており、さらに踏み込んだものとなった。

 菅野裁判長は判決理由で「日本人の父が結婚していなくても、胎児認知すれば子供は出生で国籍が認められるのに、生後認知のみ、その後の両親の結婚を要件にするのは法の下の平等に照らせば許されない」と述べた。

 国は、生後認知のケースで結婚を国籍取得要件にしている理由を「認知だけの子供よりも親子関係が密接で、国との結びつきも強い」と主張。これに対し判決は「家族関係が変化する中、両親の結婚だけで父子関係の密接さを判断するのは現実的ではない」と退けた。

 国籍法は、結婚していない両親の子供(非嫡出子)で母が外国人の場合、生後に父親が認知し、その後に結婚すれば正式な子供(嫡出子)に準ずる(準正子)と扱い、届け出れば日本国籍取得が可能。生後認知だけでは国籍取得はできないと規定している。
3/31産経新聞

※今回の判決がリーディングケースとなるか、あるいは、高裁で覆るかわからないが、いず れは、今回の地裁判決の方向に向かって行くように思う。
hawkoraさんのブログを読む | コメント (0) | トラックバック数 (0) | 閲覧数 (1535)
このエントリのトラックバックURL
http://office50storms.sakura.ne.jp/xoops2/modules/weblog/weblog-tb.php/7
印刷用ページ 友達に送る
投稿された内容の著作権はコメントの投稿者に帰属します。
お問い合わせ(E-mail query)

Powered by XOOPS q= Desinged by OCEAN-NET
Copyright(c)2004 All rights reserved.