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2007/07/19
カテゴリ: 定住者 : 

執筆者: hawkora (8:41 am)
法務省は,3月29日,「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件」(定住者告示)の一部改正を行いました。これは,「定住者」の在留資格を有する者による犯罪が相当数発生していること,日系人として「定住者」の在留資格で入国し,在留する外国人による重大事件が発生し,治安に対する国民の不安が高まっていること等を踏まえ,日系人及びその家族が定住者の在留資格を取得する要件に「素行が善良であること」を追加したものです。
 改正後の告示は,公布の日から起算して1か月を経過した日(4月29日)から施行されます。改正の概要は,次のとおりです

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