うぇブログ - 最新エントリ |
最新エントリ配信 |
カテゴリ
全般(15)
|
留学(0)
|
定住者(1)
|
日本人の配偶者等・定住者(3)
|
日記(6)
|
永住許可申請(2)
|
帰化許可申請(0)
|
在留特別許可(2)
|
在留資格変更・更新(5)
|
最新エントリ
2006/12/05
カテゴリ: 就労資格(WORKING VISA) :
執筆者: hawkora (3:39 pm)
|
事業所について、いろいろなケースが考えられ、わかりにくいかもしれませんが、 法務省入国管理局のホームページには、事例が載っています。 肝心なのは、契約関係をはっきりさせることです。 例えば、取引先の日本企業の一室を事業所として借りる場合は、その際の、使用料、電気・ガス・水道等の共有費用等の支払いを明確に契約書にして、とりかわす 必要があります。 また、看板をとりつけて、外部の人に独立した会社だと容易にわからせるように します。 これは、自宅を事務所にする場合もあてはまります。これが、明確でないと、せっかく認定証明を申請しても、不許可になる可能性が高くなるいえるでしょう。 |