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最新エントリ
2006/11/13

執筆者: hawkora (4:27 pm)
短い交際期間で結婚した、あるいは偽装結婚が多発している
国・地域の方との結婚、日本人配偶者の収入が低いあるいは
職業が安定していない等客観的にみて婚姻の継続に問題があると
当局に判断される恐れがあると思われるの場合は、理由書および
補強資料にて、その点を払拭する必要があります。
2006/11/13

執筆者: hawkora (4:23 pm)
あ) 外国人本人が用意する書類
i) 写真(4 x 3cm)
ii) パスポートの写し
iii)  婚姻を証明する結婚証(原本及び公証書)

い)日本人配偶者(申請代理人)が用意する書類
i) 交付申請書
ii) 戸籍謄本
iii) 在職証明書
iv) 住民票の写し
v) 源泉徴収票
vi) 理由書
vii) 親族概要書
う)その他 質問書、交際を立証する資料、スナップ写真、
  保証書等個々の事情にあわせて補強して行く必要があります。
2006/11/13

執筆者: hawkora (4:15 pm)
国際結婚をした外国人配偶者の方が、日本に在留するためには、「日本人配偶者等」の在留資格が必要です。

この在留資格が与えられる人は、下記の通りです。

1. 日本人の配偶者: 日本人と結婚した人で、有効な婚姻が継続中であることが要件です。

2.日本人の特別養子: 民法に規定されている特別養子になった子供です。
※ 普通養子は含みません。

3.日本人の子として出生した者→実子の事をいいます。(嫡出子)
※認知された非嫡出子も含みます。
この場合:
  a. 出生時、父母のいずれかが日本国籍を有している。b)本人出生前に父親が死亡していた→死亡時父親が日本国籍を有していた。

ことが必要です。

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