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最新エントリ
2006/12/05
カテゴリ: 日記 : 

執筆者: hawkora (4:07 pm)
千葉に住んでいると、何を根拠に言っているのかよくわからないが、東京の人に
「千葉は住みやすいでしょう」と言われることがよくある。

そうなのかもしれない。だが、移動手段は東京に比べて非常に不便を感じる。

自営業なので、よけい感じるのかもしれない。
 
先日、東京の調布まで行った。 高校大学とも京王線沿線だったので、非常に
なつかしく思いながら京王線に乗っていたが、新宿―調布間が230円である。

これは、千葉都市モノレールの一駅の値段である。東葉高速鉄道も確かえらく
高かったように記憶している。

移動手段が、もっと安価で便利になれば、千葉は住みやすいと胸を
張って言えるのだが、・・・ 堂本さんじゃむりか。 
2006/12/05
カテゴリ: 就労資格(WORKING VISA) : 

執筆者: hawkora (3:39 pm)
事業所について、いろいろなケースが考えられ、わかりにくいかもしれませんが、
法務省入国管理局のホームページには、事例が載っています。

肝心なのは、契約関係をはっきりさせることです。

例えば、取引先の日本企業の一室を事業所として借りる場合は、その際の、使用料、電気・ガス・水道等の共有費用等の支払いを明確に契約書にして、とりかわす
必要があります。
また、看板をとりつけて、外部の人に独立した会社だと容易にわからせるように
します。
これは、自宅を事務所にする場合もあてはまります。これが、明確でないと、せっかく認定証明を申請しても、不許可になる可能性が高くなるいえるでしょう。
2006/12/03
カテゴリ: 日記 : 

執筆者: hawkora (4:41 pm)
昨日、警察まで盗まれたナンバープレートを警察まで取りに行った。
けっこう手続きもめんどうだし、返してもらっても、このナンバープレートは
もう使用できないので、今度は陸運事務所まで返却にいかなくてはならない。
警察も本格的に捜査するようなので、捜査協力ということで、指紋までとられて
しまった。指紋をとられるのは、初めてのことなので、なんだか自分が犯罪者に
なった気分だ。 警察担当者の話だと、けっこう皆緊張して、指が硬直して
うまくとれないことがあるそうである。 善良な小市民としてはもっともだと
思った。
2006/12/02
カテゴリ: 日記 : 

執筆者: hawkora (2:30 am)
お昼近く、東船橋で一件用事をすませた後、久しぶりに眼科へ行くつもりで
東船橋駅で総武線にのった。 千葉駅で便利なように、前から3両目にすわった。午前の眼科受付時間は1時なので、12時過ぎにつけば、それほど待たないだろうと思ってのことだ。
電車に乗った途端、猛烈な睡魔が襲ってきて、ふがいなくも眠りに落ちてしまった。
気がつくと、電車は次の駅の津田沼に停車していた。安心して、またウトウトし始めた。津田沼駅から乗り込んできたオバさんが大きな声で携帯電話で話している。
半分意識を失いかけながら、聞いていると。「始発電車の後ろから3両目にのった。
一番後ろがいいの?それでは移動する。」とこんな内容だった。私は、「この車両は前から3両目だよ。そっちは反対方向だよ。」なんて思いながらも、深い眠りにおちていた。次に気がついたのは、西船橋駅だった。 そう、私の乗った電車は、津田沼止まり、折り返しの始発電車だったのだ。 
なんとも間の抜けた話だ。 
2006/12/01
カテゴリ: 日記 : 

執筆者: hawkora (9:20 pm)
先週、自動車のナンバープレートが2枚とも盗まれた。
それが、今日になって、自宅からずいぶん離れたところで発見されたと
警察より電話があった。 明日、警察までもう使えないナンバープレートを
取りに行かなくてはいけない。 まったく迷惑な話だ。
2006/11/16
カテゴリ: 全般 : 

執筆者: hawkora (12:03 pm)
絶対これだったら在留特別許可が受けられると言えることはありません。

ただ、日本人と結婚していて、婚姻生活が正常に続いている方は
許可される傾向にあるようです。

法務省入国管理局より「在留特別許可のガイドライン」が発表されております。

ホームページに転載してありますので、参考にしてください。

許可事例と不許可事例が、法務省のホームページに掲載されております。

これも、参考にしてください。

法務省入国管理局
2006/11/16
カテゴリ: 在留特別許可 : 

執筆者: hawkora (11:58 am)
日本に不法滞在している外国人の方は、入国管理局に出頭すると、入管法に
より日本から出国することを前提とした退去強制手続を受けることになります。

しかし、このまま日本での生活を続けたい事情がある場合、退去強制手続の
中で、日本での在留を続けたい理由をあげ、「特別に日本に在留」すること
を申し出ることができます。

法務大臣が「特別に在留認めた」場合に限り、日本に引き続き在留できるようになります。 
これが認められなかった場合には、出身国などへ強制送還されることになります。

つまり、これは単なる「申請」ではありません。

法務大臣の最終判断に自分の身をゆだねるわけです。

法務大臣が「特別に在留することを認められない。」との結論に至った 場合は、日本から出ていかなければなりません。

在留特別許可を得て、「日本人配偶者等」の在留資格などで日本に滞在している外国人のかたから、その人の経験を聞いて、わり 簡単に考えている方もいらっしゃるかもしれませんが、許可されるとされないのは、天と地とほどの大きな違いがあることをじゅうぶんに理解して、出頭の決断をする必要があります。
2006/11/13

執筆者: hawkora (4:27 pm)
短い交際期間で結婚した、あるいは偽装結婚が多発している
国・地域の方との結婚、日本人配偶者の収入が低いあるいは
職業が安定していない等客観的にみて婚姻の継続に問題があると
当局に判断される恐れがあると思われるの場合は、理由書および
補強資料にて、その点を払拭する必要があります。
2006/11/13

執筆者: hawkora (4:23 pm)
あ) 外国人本人が用意する書類
i) 写真(4 x 3cm)
ii) パスポートの写し
iii)  婚姻を証明する結婚証(原本及び公証書)

い)日本人配偶者(申請代理人)が用意する書類
i) 交付申請書
ii) 戸籍謄本
iii) 在職証明書
iv) 住民票の写し
v) 源泉徴収票
vi) 理由書
vii) 親族概要書
う)その他 質問書、交際を立証する資料、スナップ写真、
  保証書等個々の事情にあわせて補強して行く必要があります。
2006/11/13

執筆者: hawkora (4:15 pm)
国際結婚をした外国人配偶者の方が、日本に在留するためには、「日本人配偶者等」の在留資格が必要です。

この在留資格が与えられる人は、下記の通りです。

1. 日本人の配偶者: 日本人と結婚した人で、有効な婚姻が継続中であることが要件です。

2.日本人の特別養子: 民法に規定されている特別養子になった子供です。
※ 普通養子は含みません。

3.日本人の子として出生した者→実子の事をいいます。(嫡出子)
※認知された非嫡出子も含みます。
この場合:
  a. 出生時、父母のいずれかが日本国籍を有している。b)本人出生前に父親が死亡していた→死亡時父親が日本国籍を有していた。

ことが必要です。

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