うぇブログ - hawkoraさんのエントリ |
hawkoraさんのエントリ配信 |
カテゴリ
全般(15)
|
留学(0)
|
定住者(1)
|
日本人の配偶者等・定住者(3)
|
日記(6)
|
永住許可申請(2)
|
帰化許可申請(0)
|
在留特別許可(2)
|
在留資格変更・更新(5)
|
最新エントリ
2007/07/19
カテゴリ: 在留特別許可 :
執筆者: hawkora (9:18 am)
|
※ 在留特別許可に係る基本的考え方・・・ 法務省入国管理局ホームページより引用 在留特別許可の許否に当たっては、個々の事案ごとに、在留を希望する 理由、家族状況、生活状況、素行、内外の諸情勢、人道的な配慮の必要 性、更には 我が国における不法滞在者に与える影響等、諸般の事情を 総合的に勘案して判断することとしている。 ※ 在留特別許可の許否判断に係る考慮事項 在留特別許可に係る基本的考え方については、上記のとおりであり、 当該許可に係る「基準」はないが、当該許可の許否判断に当たり、 考慮する事項は次の通りである。 ★ 積極要素 積極要素については、入管法50条第1項から3号に掲げる事由の他 次の通りである。 (1) 当該外国人が、日本人の子又は特別永住者の子であること。 (2) 当該外国人が、日本人又は特別永住者との間に出生した 実子(嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を扶養して いる場合であって、次のいずれにも該当すること。 ア 当該実子が未成年かつ未婚であること イ 当該外国人が当該実子の親権を現に有していること ウ 当該外国人が当該実子を現に本邦におりて相当期間同居 の上、監護及び養育していること (3) 当該外国人が、日本人又は特別永住者と婚姻が法的に成立 している場合(退去強制を免れるために、婚姻を仮装し、 又は形式的な婚姻届を提出した場合を除く。)であって、 次のいずれにも該当すること。 ア 夫婦として相当期間共同生活をし、相互に協力し扶助して いること。 イ 夫婦の間に子がいるなど、婚姻が安定かつ成熟している こと。 (4) 人道的配慮を必要とする特別な事情があるとき。 <例> ・ 難病・疾病等により本法での治療を必要とする場合 ・ 本邦への定着性が認められ、かつ、国籍国との関係が 希薄になり、国籍国において生活することが極めて困難 である場合。 ★ 消極要素 (1) 刑罰法令違反又はこれに準ずる素行不良が認められたとき。 (2) 出入国管理行政の根幹に関わる違反又は反社会性の高い違反 をしているとき ・ 不法就労助長罪、集団密航に係る罪、旅券等の不正受交付等 の罪などにより刑に処せられたことがあるとき。 ・ 資格外活動、不法入国、不法上陸又は不法残留以外の 退去強制事由に該当するとき。 (3) 過去に退去強制手続を受けたことがあるとき |
2006/11/16
カテゴリ: 在留特別許可 :
執筆者: hawkora (11:58 am)
|
日本に不法滞在している外国人の方は、入国管理局に出頭すると、入管法に より日本から出国することを前提とした退去強制手続を受けることになります。 しかし、このまま日本での生活を続けたい事情がある場合、退去強制手続の 中で、日本での在留を続けたい理由をあげ、「特別に日本に在留」すること を申し出ることができます。 法務大臣が「特別に在留認めた」場合に限り、日本に引き続き在留できるようになります。 これが認められなかった場合には、出身国などへ強制送還されることになります。 つまり、これは単なる「申請」ではありません。 法務大臣の最終判断に自分の身をゆだねるわけです。 法務大臣が「特別に在留することを認められない。」との結論に至った 場合は、日本から出ていかなければなりません。 在留特別許可を得て、「日本人配偶者等」の在留資格などで日本に滞在している外国人のかたから、その人の経験を聞いて、わり 簡単に考えている方もいらっしゃるかもしれませんが、許可されるとされないのは、天と地とほどの大きな違いがあることをじゅうぶんに理解して、出頭の決断をする必要があります。 |