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2007/07/19
在留特別許可に係るガイドライン
執筆者: hawkora (9:18 am)
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※ 在留特別許可に係る基本的考え方・・・ 法務省入国管理局ホームページより引用 在留特別許可の許否に当たっては、個々の事案ごとに、在留を希望する 理由、家族状況、生活状況、素行、内外の諸情勢、人道的な配慮の必要 性、更には 我が国における不法滞在者に与える影響等、諸般の事情を 総合的に勘案して判断することとしている。 ※ 在留特別許可の許否判断に係る考慮事項 在留特別許可に係る基本的考え方については、上記のとおりであり、 当該許可に係る「基準」はないが、当該許可の許否判断に当たり、 考慮する事項は次の通りである。 ★ 積極要素 積極要素については、入管法50条第1項から3号に掲げる事由の他 次の通りである。 (1) 当該外国人が、日本人の子又は特別永住者の子であること。 (2) 当該外国人が、日本人又は特別永住者との間に出生した 実子(嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を扶養して いる場合であって、次のいずれにも該当すること。 ア 当該実子が未成年かつ未婚であること イ 当該外国人が当該実子の親権を現に有していること ウ 当該外国人が当該実子を現に本邦におりて相当期間同居 の上、監護及び養育していること (3) 当該外国人が、日本人又は特別永住者と婚姻が法的に成立 している場合(退去強制を免れるために、婚姻を仮装し、 又は形式的な婚姻届を提出した場合を除く。)であって、 次のいずれにも該当すること。 ア 夫婦として相当期間共同生活をし、相互に協力し扶助して いること。 イ 夫婦の間に子がいるなど、婚姻が安定かつ成熟している こと。 (4) 人道的配慮を必要とする特別な事情があるとき。 <例> ・ 難病・疾病等により本法での治療を必要とする場合 ・ 本邦への定着性が認められ、かつ、国籍国との関係が 希薄になり、国籍国において生活することが極めて困難 である場合。 ★ 消極要素 (1) 刑罰法令違反又はこれに準ずる素行不良が認められたとき。 (2) 出入国管理行政の根幹に関わる違反又は反社会性の高い違反 をしているとき ・ 不法就労助長罪、集団密航に係る罪、旅券等の不正受交付等 の罪などにより刑に処せられたことがあるとき。 ・ 資格外活動、不法入国、不法上陸又は不法残留以外の 退去強制事由に該当するとき。 (3) 過去に退去強制手続を受けたことがあるとき |
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