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2007/07/19
 在留特別許可に係るガイドライン

執筆者: hawkora (9:18 am)
※ 在留特別許可に係る基本的考え方・・・
         法務省入国管理局ホームページより引用

在留特別許可の許否に当たっては、個々の事案ごとに、在留を希望する
  理由、家族状況、生活状況、素行、内外の諸情勢、人道的な配慮の必要
  性、更には 我が国における不法滞在者に与える影響等、諸般の事情を
  総合的に勘案して判断することとしている。

※ 在留特別許可の許否判断に係る考慮事項

在留特別許可に係る基本的考え方については、上記のとおりであり、
  当該許可に係る「基準」はないが、当該許可の許否判断に当たり、
  考慮する事項は次の通りである。

★ 積極要素

積極要素については、入管法50条第1項から3号に掲げる事由の他
  次の通りである。

(1) 当該外国人が、日本人の子又は特別永住者の子であること。

(2) 当該外国人が、日本人又は特別永住者との間に出生した
       実子(嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を扶養して
       いる場合であって、次のいずれにも該当すること。

ア 当該実子が未成年かつ未婚であること
    イ 当該外国人が当該実子の親権を現に有していること
ウ 当該外国人が当該実子を現に本邦におりて相当期間同居
       の上、監護及び養育していること

(3) 当該外国人が、日本人又は特別永住者と婚姻が法的に成立
       している場合(退去強制を免れるために、婚姻を仮装し、
       又は形式的な婚姻届を提出した場合を除く。)であって、
       次のいずれにも該当すること。
 
ア 夫婦として相当期間共同生活をし、相互に協力し扶助して
       いること。
イ 夫婦の間に子がいるなど、婚姻が安定かつ成熟している
       こと。
(4) 人道的配慮を必要とする特別な事情があるとき。

<例>

・ 難病・疾病等により本法での治療を必要とする場合
・ 本邦への定着性が認められ、かつ、国籍国との関係が
       希薄になり、国籍国において生活することが極めて困難
       である場合。

★ 消極要素

(1) 刑罰法令違反又はこれに準ずる素行不良が認められたとき。

(2) 出入国管理行政の根幹に関わる違反又は反社会性の高い違反
       をしているとき
・ 不法就労助長罪、集団密航に係る罪、旅券等の不正受交付等
       の罪などにより刑に処せられたことがあるとき。

  ・ 資格外活動、不法入国、不法上陸又は不法残留以外の
       退去強制事由に該当するとき。

(3) 過去に退去強制手続を受けたことがあるとき
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