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2007/07/19
★ 永住許可に関するガイドライン

執筆者: hawkora (8:50 am)
1 法律上の要件

(1)素行が善良であること

 法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難される
   ことのない生活を営んでいること

(2 )独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

 日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等
   から見て将来において安定した生活が見込まれること

(3 )その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

  ア  原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。
      ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって
      引き続き5年以上在留していることを要する。

  イ  罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。
      納税義務等公的義務を履行していること。

  ウ  現に有している在留資格について,出入国管理及び
      難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の
      在留期間をもって在留していること。

  エ  公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

 ※  ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は
     子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。

     また,難民の認定を受けている者の場合には(2)に適合する
     ことを要しない。

2  原則10年在留に関する特例

(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った
   婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留
   していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留
   していること

(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に
   在留していること

(4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると
   認められる者で,5年以上本邦に在留していること。
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