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最新エントリ
2007/07/19
カテゴリ: 全般 : 

執筆者: hawkora (8:50 am)
1 法律上の要件

(1)素行が善良であること

 法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難される
   ことのない生活を営んでいること

(2 )独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

 日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等
   から見て将来において安定した生活が見込まれること

(3 )その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

  ア  原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。
      ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって
      引き続き5年以上在留していることを要する。

  イ  罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。
      納税義務等公的義務を履行していること。

  ウ  現に有している在留資格について,出入国管理及び
      難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の
      在留期間をもって在留していること。

  エ  公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

 ※  ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は
     子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。

     また,難民の認定を受けている者の場合には(2)に適合する
     ことを要しない。

2  原則10年在留に関する特例

(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った
   婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留
   していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留
   していること

(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に
   在留していること

(4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると
   認められる者で,5年以上本邦に在留していること。
2007/07/19
カテゴリ: 全般 : 

執筆者: hawkora (8:38 am)
 平成18年3月30日,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の一部を改正する省令(平成18年法務省令第29号)が公布され,同日から施行されました。
 今回の改正は,同法別表第一の二表の「医療」の在留資格及び同法別表第一の四の表の「留学」の在留資格に係る上陸許可基準の改正であり,その概要は次のとおりです。
1  改正の趣旨


 (1 )医療の在留資格に係る上陸許可基準について


  ア  外国人医師に係る就労制限の撤廃


 平成17年3月25日に閣議決定された「規制改革・民間開放推進3か年計画」により,我が国の医師国家資格を有する外国人医師が,研修として業務に従事する形態ではなく,他の就労資格と同等の位置付けとして就労することができるよう就労制限を撤廃することを内容とする措置を平成17年度中にとることとされました。
 また,平成16年3月19日に閣議決定された「規制改革・民間開放推進3か年計画」を踏まえ,外国において医師等の医療関係者を養成する学校等を卒業した者又は当該医療関係資格に係る免許を取得した者であれば,在留活動に制限がある在留資格をもって在留していても,医師等の国家試験の受験が認められることになりました。
 これらを踏まえ,所要の法務省令の規定を整備することとしました。


  イ  外国人看護師に係る在留期間の延長等


 平成17年3月25日に閣議決定された「規制改革・民間開放推進3か年計画」により,我が国の看護師国家資格を有する外国人看護師について,就労制限を撤廃又は在留可能な期間を延長する等の措置を講ずることについて平成17年度中に結論を得ることとされていることを踏まえ,所要の法務省令の規定を整備することとしました。


 (2 )留学の在留資格に係る上陸許可基準について


 「特区において講じられた規制の特例措置の評価及び今後の政府の対応方針」(平成17年2月9日構造改革特別区域推進本部決定)により,特区において講じられている夜間大学院留学生受入れ事業(夜間において授業を行う大学院の研究科で教育を受ける留学生について,「留学」の在留資格を付与すること等を内容とする特例措置)を全国において実施するための措置を平成17年度中にとることとされたことを踏まえ,所要の法務省令の規定を整備することとしました。


2  改正の骨子


(1 )医療の在留資格に係る上陸許可基準について


  ア  医師としての業務に従事しようとする場合


 本邦の大学において医学の課程を修めて卒業することとされている要件,業務形態を研修に限定するという活動制限,年数制限(本邦の大学卒業後6年以内)及び就労可能な地域についての制限を撤廃しました。
   (注 )就労可能な地域の撤廃により,平成3年法務省告示第197号(出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の医療の在留資格に係る基準の二号ロの規定に基づき病院等を定める件)を改正しました。


  イ  歯科医師として業務に従事しようとする場合


   (ア)  本邦の大学において歯学の課程を修めて卒業することとされている要件を撤廃しました。
   (イ)  本邦の大学卒業後6年以内とされている研修期間を,歯科医師の免許を受けた後6年以内としました。


  ウ  保健師,助産師又は准看護師として業務に従事しようとする場合


   (ア)  本邦の保健師,助産師又は准看護師の業務に関する学校等を卒業し又は修了することとされている要件を撤廃しました。
   (イ)  保健師,助産師又は准看護師の業務に関する学校等を卒業又は修了後4年以内とされている研修期間を,当該免許を受けた後4年以内としました。
  エ  看護師としての業務に従事しようとする場合
   (ア)  本邦の看護師の業務に関する学校等を卒業し又は修了することとされている要件を撤廃しました。
   (イ)  看護師の業務に関する学校等を卒業又は修了後4年以内とされている研修期間を,看護師の免許を受けた後7年以内としました。


(2 )留学の在留資格に係る上陸許可基準について


 本邦の大学に入学して,夜間において授業を行う大学院の研究科において専ら夜間通学して教育を受ける活動を,要件を満たす活動として加えました。


3  施行日


 本改正省令は,平成18年3月30日から施行しました。
2007/07/18
カテゴリ: 全般 : 

執筆者: hawkora (3:41 pm)

 法務省は,3月13日,「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」(基準省令)の一部改正を行いました。これは,政府の「人身取引対策行動計画」に従って,基準省令を抜本的に見直し,演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行に係る活動を行うことを目的として「興行」の在留資格で上陸しようとする外国人について,当該外国人を受け入れる本邦の機関に係る要件を厳格化すること等を内容とするものです。改正規定は,6月1日から施行されます。改正後の概要は,次のとおりです
  
1 人身取引関与者等の契約機関からの排除
  外国人芸能人と興行に係る契約を締結する機関(契約機関)の経営者及び常勤の職員について, 
① 人身取引等を行い,唆し,又はこれを助けた者 
② 過去5年間に外国人の不法就労活動に関与した者 
③ 過去5年間に外国人に不正に上陸許可等を受けさせるために虚偽の申請をした者 
④ 入管法74条から74条の8までの罪又は売春防止法6条から13条までの罪により刑に処せられ,その執行を終わり,又は刑を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 
⑤ 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者に該当しないことを要件としました。 



2 報酬支払の確保
  契約機関について,外国人芸能人との間において,月額20万円以上の報酬を支払う義務を負うことが明示されていることを内容とする契約を締結しており,かつ,過去3年間に締結した契約に基づく報酬の全額を支払っていることを要件としました。 



3 人身取引関与者等の出演施設からの排除
  出演施設を運営する機関の経営者及び常勤の職員について,1と同様の要件を定めました。 



4 不法就労等のおそれが少ない興行に係る基準の緩和
  国・地方公共団体等公的機関が主催する興行など,人身取引や不法就労のおそれが少ない興行については,要件を緩和するとともに,客席での飲食や接待が行われない施設における興行や,高額の報酬を受け,ごく短期間行われるコンサートなどについても緩和される要件の適用対象に加えました。(基準省令第2号) 



5 経過措置
  次の場合については,改正前の基準が適用されます。 
① 施行日までに興行の在留資格に関する在留資格認定証明書交付申請を行った場合 
② 施行日までに交付された興行の在留資格に関する在留資格認定証明書又は査証を受けた旅券を持った外国人が施行日以降に上陸申請を行った場合 
③ 施行日までに申請し,施行日以降に交付された興行の在留資格に関する在留資格認定証明書を持った外国人が上陸申請を行った場合 


 

2006/12/08
カテゴリ: 全般 : 

執筆者: hawkora (3:18 pm)
私のこのウエブ上のニックネームはhawkoraです。

この意味は、Native American(インディアンと言ってはいけないそうだ)のスー族
の言葉でhaw(こんにちわ)kora(友達)と言うそうです。

私は行政書士になる前、貿易業をいとなんでおりました。

機械、電機部品等の輸出が専門でした。5~6年前でしたか、国をあげて輸入を推進する動きがあり、輸入もやってみようかと思い、アメリカよりスー族の社長が経営する会社のシルバーアクセサリー輸入したことがありました。

アクセサリーそれぞれがスー族の伝説に基づいて作られており、ちょっと面白かったのですが、いかんせん、機械等工業製品が専門の私にはちょっと勝手が違いました。


その時のEmailのやりとりの際、彼が必ず、最初に、hawkoraと入れて来たのでした。

「こんにちわ。 友達」

このフレーズが気に入って現在も使っています。
2006/11/16
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執筆者: hawkora (12:03 pm)
絶対これだったら在留特別許可が受けられると言えることはありません。

ただ、日本人と結婚していて、婚姻生活が正常に続いている方は
許可される傾向にあるようです。

法務省入国管理局より「在留特別許可のガイドライン」が発表されております。

ホームページに転載してありますので、参考にしてください。

許可事例と不許可事例が、法務省のホームページに掲載されております。

これも、参考にしてください。

法務省入国管理局
2006/09/27
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執筆者: hawkora (2:03 pm)
申請人によって異なりますが、東京では1年くらいかかっているようです

4~5ヶ月で許可がでる場合もあるようです。
2006/05/31
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執筆者: hawkora (5:09 pm)
法務省試案によると、「定住者」資格で大量に入国させてきた日系人を制限するようだ。今後は、外国人の受け入れ人数は総人口の3%までとして、日本語能力や技能に進歩が見られない外国人の在留資格更新はしないようにするとのことだ。
これは、あくまで法務省プロジェクトチームの試案であり、この通り行くとも思えないが。。。

しかし、日本語能力の進歩なんて、どうやって判断するのだろうか?一人一人、面接してやっていたら、ただでさえ、審査に時間がかかっているのに大変なことになる。
少子高齢化で労働者不足も言われているし、「高度な技術」持っている労働者は、世界各国で欲している。そうそう日本にくるとも思えない。
2006/04/03
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執筆者: hawkora (5:32 pm)
東京地検は3日、1億円献金隠し事件で政治資金規正法違反罪に問われた村岡兼造元官房長官(74)に無罪を言い渡した3月30日の東京地裁判決を不服として、控訴した

本件は、その場にいたものがお咎め無しで、いなかった人が在宅起訴と刑事訴訟の素人が素人ながらになんだか変だと思った事件だった。地裁の判決を見たときは、「普通に考えればそうだよな。」と言う印象だった。村岡元官房長官は、土地を売って裁判費用を捻出したと聞く。このまま行って、最高裁で無罪となったら、検察は「ごめん」だけですますつもりだろうか?それとも、彼の寿命が尽きるのを待つつもりだろうか?控訴は控訴として、橋本元首相等3人組も再捜査すべきではないかと思うが・・・・
2006/03/30
カテゴリ: 全般 : 

執筆者: hawkora (5:00 pm)
結婚していない日本人の父とフィリピン人の母計9組の間に生まれ、生後に父から認知された6―12歳の子供9人が、「両親が結婚していないことを理由に日本国籍を認めない国籍法の条項は憲法違反」とし、国に国籍確認を求めた訴訟の判決が29日、東京地裁であった。菅野博之裁判長は「両親の結婚で国籍取得の可否が分かれるのは憲法に違反する不合理な差別」と述べた。その上で、父親の認知だけで国籍取得できるとの初めての判断を示し、全員の国籍を認めた。

 同様のケースで国籍法の条項を違憲として国籍取得を認めた判決は、昨年4月の東京地裁に次ぎ2例目。前回の判決では、両親の内縁関係を取得要件としており、さらに踏み込んだものとなった。

 菅野裁判長は判決理由で「日本人の父が結婚していなくても、胎児認知すれば子供は出生で国籍が認められるのに、生後認知のみ、その後の両親の結婚を要件にするのは法の下の平等に照らせば許されない」と述べた。

 国は、生後認知のケースで結婚を国籍取得要件にしている理由を「認知だけの子供よりも親子関係が密接で、国との結びつきも強い」と主張。これに対し判決は「家族関係が変化する中、両親の結婚だけで父子関係の密接さを判断するのは現実的ではない」と退けた。

 国籍法は、結婚していない両親の子供(非嫡出子)で母が外国人の場合、生後に父親が認知し、その後に結婚すれば正式な子供(嫡出子)に準ずる(準正子)と扱い、届け出れば日本国籍取得が可能。生後認知だけでは国籍取得はできないと規定している。
3/31産経新聞

※今回の判決がリーディングケースとなるか、あるいは、高裁で覆るかわからないが、いず れは、今回の地裁判決の方向に向かって行くように思う。
2006/03/29
カテゴリ: 全般 : 

執筆者: hawkora (8:51 am)
保険者の家族らも補償対象に含む自動車保険の支払い対象に、事故当時は胎児だった子どもが含まれるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第三小法廷(藤田宙靖裁判長)は28日、「胎児の損害も保険金支払いの対象となる」との初判断を示した。そのうえで、三井住友海上火災保険に胎児分として約1億3000万円の保険金支払いを命じた2審判決を支持、同社側の上告を棄却した。保険金を請求した原告の親子の勝訴が確定した。
 判決理由で同小法廷は、民法では胎児の損害賠償請求権が認められていることから「出生後に障害や後遺症を負った場合、被保険者の親族に準ずるものとして保険金を請求できる」とした。

 訴えていたのは富山県の夫妻と息子。妻が妊娠中の1999年、任意保険に入っていない車に衝突され、生まれた息子に重い障害が生じた。夫妻は自身が加入する自動車保険の保険金を請求したが、「胎児は被保険者に含まれない」として拒否されたため提訴した。



(日経3/29朝刊)

※不勉強だったが、上記の事例は支払われるのが当然な事だと思っていた。三井住友が最高裁まで争っていたとは・・・

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