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最新エントリ
2006/09/27
2006/09/27
カテゴリ: 永住許可申請 :
執筆者: hawkora (1:58 pm)
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1.持っている在留資格の在留期間が3年以上であること 2.日本に在留している期間・・・原則10年以上 ※ 日本人・永住者の配偶者等・・・3年以上 ※ 定住者・・・5年以上 3.素行が善良であること。(前科、納税義務違反、交通事故歴) 4.独立の生計を営むに足りる資産または技能をゆうすること 5.法務大臣がその者の永住が日本の利益に合致すると認めたとき |
2006/09/27
カテゴリ: 永住許可申請 :
執筆者: hawkora (1:58 pm)
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永住者のメリット 1.在留期間更新の手続がなくなる 2.活動に制限がない 3.住宅ローン等の融資が受けられるようになる 4.再入国許可の期限が3年もらえます。 5.社会的身分が安定する。(離婚等で在留資格変更手続 をする必要がなくなります。 2.永住者のデメリット 1.参政権はありません。 2.日本国外へ出るとき、再入国許可手続をしておく 必要があります。 3.外国人登録をしなくてはなりません。 4.本国のパスポートを所持しなくてはなりません。 国によっては、更新に時間がかかります。 |
2006/09/27
カテゴリ: 在留資格変更・更新 :
執筆者: hawkora (1:55 pm)
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日本人と結婚していて「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている人が 在留期間中に離婚した人が引き続き日本に滞在を希望する場合。 1.日本人との子供がいる場合 日本で子供を育てる理由で「定住」資格が与えられる場合が あります。 ※ 子供を育てて生活していく一定の収入があることが 条件になります。 ※ 親権を持っていて、子供と同居している必要があります。 2.子供がいない場合 引き続き日本に在留していたい明確な理由とその立証が 求められます。 ※ 一定の期間の婚姻期間が求められます。 「日本人の配偶者等」の在留資格を得て、すぐに 離婚では、まず認められません。 |
2006/09/27
カテゴリ: 在留資格変更・更新 :
執筆者: hawkora (1:50 pm)
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日本人と結婚していて「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている人が 在留期間中に離婚して、又、ほかの日本人と再婚した場合は 更新時に、「在留期間更新」手続となります。 但し、通常の更新手続とは異なり、手続書類は、「日本人配偶者等」の 認定証明書を申請するのに準じ、理由書・質問書・前配偶者の戸籍謄本等 添付書類を提出する必要があります。 実質的に「変更手続」と同様と考えた方が良いかもしれません |
2006/09/27
カテゴリ: 在留資格変更・更新 :
執筆者: hawkora (1:41 pm)
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「やむおえない特別の事情」がない限り認められません。 在留中に結婚したから滞在期間を延長したいと言う 理由は、通常は、認められていません。 |
2006/05/31
カテゴリ: 全般 :
執筆者: hawkora (5:09 pm)
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法務省試案によると、「定住者」資格で大量に入国させてきた日系人を制限するようだ。今後は、外国人の受け入れ人数は総人口の3%までとして、日本語能力や技能に進歩が見られない外国人の在留資格更新はしないようにするとのことだ。 これは、あくまで法務省プロジェクトチームの試案であり、この通り行くとも思えないが。。。 しかし、日本語能力の進歩なんて、どうやって判断するのだろうか?一人一人、面接してやっていたら、ただでさえ、審査に時間がかかっているのに大変なことになる。 少子高齢化で労働者不足も言われているし、「高度な技術」持っている労働者は、世界各国で欲している。そうそう日本にくるとも思えない。 |
2006/04/03
カテゴリ: 全般 :
執筆者: hawkora (5:32 pm)
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東京地検は3日、1億円献金隠し事件で政治資金規正法違反罪に問われた村岡兼造元官房長官(74)に無罪を言い渡した3月30日の東京地裁判決を不服として、控訴した 本件は、その場にいたものがお咎め無しで、いなかった人が在宅起訴と刑事訴訟の素人が素人ながらになんだか変だと思った事件だった。地裁の判決を見たときは、「普通に考えればそうだよな。」と言う印象だった。村岡元官房長官は、土地を売って裁判費用を捻出したと聞く。このまま行って、最高裁で無罪となったら、検察は「ごめん」だけですますつもりだろうか?それとも、彼の寿命が尽きるのを待つつもりだろうか?控訴は控訴として、橋本元首相等3人組も再捜査すべきではないかと思うが・・・・ |
2006/03/30
カテゴリ: 全般 :
執筆者: hawkora (5:00 pm)
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結婚していない日本人の父とフィリピン人の母計9組の間に生まれ、生後に父から認知された6―12歳の子供9人が、「両親が結婚していないことを理由に日本国籍を認めない国籍法の条項は憲法違反」とし、国に国籍確認を求めた訴訟の判決が29日、東京地裁であった。菅野博之裁判長は「両親の結婚で国籍取得の可否が分かれるのは憲法に違反する不合理な差別」と述べた。その上で、父親の認知だけで国籍取得できるとの初めての判断を示し、全員の国籍を認めた。 同様のケースで国籍法の条項を違憲として国籍取得を認めた判決は、昨年4月の東京地裁に次ぎ2例目。前回の判決では、両親の内縁関係を取得要件としており、さらに踏み込んだものとなった。 菅野裁判長は判決理由で「日本人の父が結婚していなくても、胎児認知すれば子供は出生で国籍が認められるのに、生後認知のみ、その後の両親の結婚を要件にするのは法の下の平等に照らせば許されない」と述べた。 国は、生後認知のケースで結婚を国籍取得要件にしている理由を「認知だけの子供よりも親子関係が密接で、国との結びつきも強い」と主張。これに対し判決は「家族関係が変化する中、両親の結婚だけで父子関係の密接さを判断するのは現実的ではない」と退けた。 国籍法は、結婚していない両親の子供(非嫡出子)で母が外国人の場合、生後に父親が認知し、その後に結婚すれば正式な子供(嫡出子)に準ずる(準正子)と扱い、届け出れば日本国籍取得が可能。生後認知だけでは国籍取得はできないと規定している。 3/31産経新聞 ※今回の判決がリーディングケースとなるか、あるいは、高裁で覆るかわからないが、いず れは、今回の地裁判決の方向に向かって行くように思う。 |
2006/03/29
カテゴリ: 全般 :
執筆者: hawkora (8:51 am)
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保険者の家族らも補償対象に含む自動車保険の支払い対象に、事故当時は胎児だった子どもが含まれるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第三小法廷(藤田宙靖裁判長)は28日、「胎児の損害も保険金支払いの対象となる」との初判断を示した。そのうえで、三井住友海上火災保険に胎児分として約1億3000万円の保険金支払いを命じた2審判決を支持、同社側の上告を棄却した。保険金を請求した原告の親子の勝訴が確定した。 判決理由で同小法廷は、民法では胎児の損害賠償請求権が認められていることから「出生後に障害や後遺症を負った場合、被保険者の親族に準ずるものとして保険金を請求できる」とした。 訴えていたのは富山県の夫妻と息子。妻が妊娠中の1999年、任意保険に入っていない車に衝突され、生まれた息子に重い障害が生じた。夫妻は自身が加入する自動車保険の保険金を請求したが、「胎児は被保険者に含まれない」として拒否されたため提訴した。 (日経3/29朝刊) ※不勉強だったが、上記の事例は支払われるのが当然な事だと思っていた。三井住友が最高裁まで争っていたとは・・・ |