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最新エントリ
2006/12/06
カテゴリ: 在留資格変更・更新 :
執筆者: hawkora (1:30 am)
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1.投資または経営している会社の損益計算書 2.本人(外国人)を除く、常勤職員の総数を明らかにする資料。 ※ 賃金支払に関する文書及び従業員の住民票または外国人登録証明書の写し 3.活動の内容、期間、地位を証する資料。 4.年間の収入および納税額に関する証明書。 |
2006/12/05
カテゴリ: 在留資格変更・更新 :
執筆者: hawkora (4:41 pm)
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年があけると、留学生の方から「就職先がきまらない」、「内定先企業から 内定取り消しされて困っている。」などの質問がよせられます。 「留学」の在留資格を持っている外国人が、卒業前から行っている「就職活動」 を卒業後も引き続き行うことを目的として、日本に在留を希望する場合は、 「短期滞在」への変更が認められます。必ずではありません。 大学から「推薦状」を発行して貰い、卒業前から就職活動をしていることを 明らかにする必要があります。 (その他の必要書類は次回) 変更が認められると、「短期滞在」90日間日本に滞在できます。 更に、一回の更新が可能ですので、最長180日間滞在できるように なります。 |
2006/09/27
カテゴリ: 在留資格変更・更新 :
執筆者: hawkora (1:55 pm)
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日本人と結婚していて「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている人が 在留期間中に離婚した人が引き続き日本に滞在を希望する場合。 1.日本人との子供がいる場合 日本で子供を育てる理由で「定住」資格が与えられる場合が あります。 ※ 子供を育てて生活していく一定の収入があることが 条件になります。 ※ 親権を持っていて、子供と同居している必要があります。 2.子供がいない場合 引き続き日本に在留していたい明確な理由とその立証が 求められます。 ※ 一定の期間の婚姻期間が求められます。 「日本人の配偶者等」の在留資格を得て、すぐに 離婚では、まず認められません。 |
2006/09/27
カテゴリ: 在留資格変更・更新 :
執筆者: hawkora (1:50 pm)
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日本人と結婚していて「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている人が 在留期間中に離婚して、又、ほかの日本人と再婚した場合は 更新時に、「在留期間更新」手続となります。 但し、通常の更新手続とは異なり、手続書類は、「日本人配偶者等」の 認定証明書を申請するのに準じ、理由書・質問書・前配偶者の戸籍謄本等 添付書類を提出する必要があります。 実質的に「変更手続」と同様と考えた方が良いかもしれません |
2006/09/27
カテゴリ: 在留資格変更・更新 :
執筆者: hawkora (1:41 pm)
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「やむおえない特別の事情」がない限り認められません。 在留中に結婚したから滞在期間を延長したいと言う 理由は、通常は、認められていません。 |